- 第1章 総則
- 第1条 名称
- 本会は大動物臨床研究会(以下本会と略す)と称する。
- 第2章 目的
- 第2条 目的
- 第3章 事業
- 第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 1.シンポジウムの定期的開催。
- 2.研究会会報の刊行。
- 3.その他本会の目的を達成するための必要な事業。
- 第4章 会員
- 第4条 会員
- 1.個人会員:本会の目的に賛同した個人。
- 2.企業会員:本会の目的に賛同した団体。
- 第5条 名誉会員
- 本会には名誉会員を置くことができる。名誉会員は、本会の発展に功績のあった者で、理事会の推薦に基づき、総会の承認を得て決定し、終身する。
- 第6条 入会
- 本会に入会を希望する者は、年会費を添えて申し込むものとする。
- 第7条 資格の喪失
- 会員は次の理由によって資格を喪失する。
- 1.退会。
- 2.3カ年以上にわたる会費の滞納。
- 3.本会の名誉を損なう行為のあった場合で、理事会、総会の議を経た者。
- 第8条 会費
- 個人会員、企業会員は総会の議決によって定める年会費を毎年4月末日までに納入しなければならない。名誉会員からは会費を徴集しない。
- 第5章 役員
- 第9条 役員の種類および人数
- 1.会長: 1名
- 2.副会長: 2名
- 3.理事: 7名
- 4.特別理事:若干名
- 5.地区役員: 14名
- 6.監事: 2名
- 第10条 役員の選任
- 役員は次の規定によって選任する。
- 1.会長、副会長は理事の互選により選出され、総会において承認を受ける。
- 2.理事は北海道14区の地区役員によって会員の中から選任される。
- 3.理事が本会の運営の為に必要と認めた場合に、会員の有識者から若干名の特別理事を選任することができる。
- 4.地区役員は地区の会員の中から選任される。
- 5.監事は会員の中から会長が選任する。
- 第11条 役員の職務
- 役員は次の職務を行う。
- 1.会長は本会の業務を総理し、本会を代表する。
- 2.副会長は会長を補佐し、会長が不在のときはその職務を代行する。
- 3.理事、特別理事は理事会を組織して業務を審議し、決議、執行する。
- 4.地区役員は会員の中から理事を選任し、本会の事業遂行を補佐する。
- 5.監事は業務ならびに会計について監査する。
- 第12条 役員の任期
- 1.役員の任期は2年とし、総会の翌日から翌々年の総会までとする。
- 2.役員の再任は妨げない。
- 3.中途補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 第6章 会議
- 第13条 総会
- 1.総会は定期と臨時とし、定期総会は年1回会長が召集し、臨時総会は会長が必要と認めたときに開催する。
- 2.総会では当該年度の事業報告および収支決算、ならびに次年度の事業計画および収支予算案、会則の変更、その他理事会が必要と認めた事項について承認を得なければならない。
- 第14条 理事会
- 1.理事会は会長が必要と認めたとき、会長が召集する。
- 2.理事会の議長は会長とする。
- 3.理事会は2/3以上(委任状を含む)の理事の出席で開催され、出席者の1/2以上の賛成をもって決議する。
- 第7章 会計
- 第15条 会計年度は毎年11月1日に始まり、翌年の10月31日に終わる。
- 第8章 会則の変更
- 第16条 本会の会則は理事会の議を経て、総会の承認を受け変更する事ができる。
- 第9章 事務局
- 第17条 本会の事務を執行するために、事務局を設ける。
- 第18条 本会は事務局を会員所属組織内におく。
- 第19条 事務局員は、会員の中から会長が選任する。
- 付則
- 本会則は、昭和51年4月1日より施行する。
- 平成4年11月14日 一部改正
- 平成8年1月19日 改正
- 平成11年11月19日 一部改正
- 平成16年11月5日 一部改正
- 平成21年11月21日 一部改正
- この改正は,平成21年11月21日より施行する.
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